2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号
○大坪政府参考人 政府全体での出向者数につきまして私の方から御説明申し上げますが、先ほど総務省の数字、説明がありましたけれども、それを合わせまして、平成十二年八月十五日時点で千二百二十六人が政府全体の都道府県への出向者数になっております。
○大坪政府参考人 政府全体での出向者数につきまして私の方から御説明申し上げますが、先ほど総務省の数字、説明がありましたけれども、それを合わせまして、平成十二年八月十五日時点で千二百二十六人が政府全体の都道府県への出向者数になっております。
○政府参考人(大坪正彦君) 今、先生の方から、育児休業手当が一歳を過ぎたら出なくなると、こういう状況のもとで果たしてどのぐらい休業取得を申請する人がいるだろうか、その辺の見込みはどうだろうという御質問でございますが、基本の、今回一歳から三歳に引き上げましたのは、かねてよりお話が出ておりますとおり、家庭と職場の両立という基本的なところから必要性を感じてしたものでございます。 手当がゼロかあるいはあるかによってどのように
○政府参考人(大坪正彦君) 私の方から御説明申し上げますけれども、介護休暇は育児休暇と違いまして、育児休暇はある程度の期間をまとめ取りするということでその代替要員の問題というのは大きい要素になるわけでございますが、介護休暇の場合は極端に言いまして時間単位でもとれる、介護を要する方の状況に応じまして割と臨機な対応がとれますので、その辺はそれぞれの職場におきます公務の執行状況との勘案の中でやれるものではなかろうかというふうに
○政府参考人(大坪正彦君) 初めの常勤の国家公務員の男女の数字につきましては、人事院の方から御説明をいただきたいと思います。 私は、非常勤の職員のことについてお話し申し上げますが、総務省といたしまして、非常勤の職員の方々の人数については押さえております。省庁別、職名別の人数は押さえておりますけれども、男女別という押さえ方はしておりません。また、非常勤の職員の方の男女別の平均の給与、この辺の実態についても
○政府参考人(大坪正彦君) 今の今回の給与勧告に伴います経費の節減につきましては、国の一般会計ベースで二百億の減ということに相なります。
○大坪政府参考人 ただいま先生の方から非常勤の方々の実態ということについてのお尋ねでございます。 私どもの方では、言われましたように、数字という点については把握しているわけでございますが、先生が言われますのは、勤務実態というようなお話であろうというふうに思うのです。 御承知のように、非常勤の方々の職務というものは、それぞれの事務あるいは事業の手助け、補助という格好でされておりますし、それぞれの省庁
○大坪政府参考人 非常勤職員の処遇の問題でございますが、先生もう十分御承知のとおりでございまして、例えば給与法におきましては各省が予算の範囲内で採用しろというふうになっておりますし、あとそれぞれの、今健康診断の話がありましたが、必要なものにつきましては人事院規則等で必要な定めがある状況でございます。 今先生御指摘の、総務省として全体的な実態について把握しているかという点につきましては、そういう意味
○大坪政府参考人 過去の経緯も含めてのお話でございますので、私の方からちょっと御説明申し上げたいと思います。 先生が今言われました労使のあり方についての公務員制度調査会としての検討ということでございますが、公務員制度調査会のもとに、労使関係の在り方に関する検討グループというものが平成十年七月に設けられました。平成十年七月以降十回にわたりまして検討してきているわけでございますが、この検討のベースは、
○大坪政府参考人 今先生言われました退職金に関する民間の調査の件につきましては、御指摘のとおりでございまして、昭和四十六年、五十三年、五十八年、平成元年、平成八年ということで、必ずしも定期的には行っておられません。
○政府参考人(大坪正彦君) 恩給法の九条は、先ほど申し上げました刑に処せられた場合の失権条項でございます。 御指示がありましたのでちょっと読み上げさせていただきますが、恩給法の九条でございます。「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス」、最初が「死亡シタルトキ」、二番目が「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ」、三号は「国籍ヲ失ヒタルトキ
○政府参考人(大坪正彦君) A級戦犯の方でその後釈放された方の扱いということでございますが、恩給法におきましては、一定以上の刑に処せられた方につきましては恩給を受ける権利をなくすという失権条項があるわけでございますが、戦犯のような軍事裁判で刑を処せられた方につきましては、サンフランシスコ平和条約の発効後におきましては、一般のそういう刑事事件の方とは処遇の考え方は違うものだというような解釈方針が出されたわけでございますので
○政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生の方から、A級戦犯の方で処刑された方あるいは拘禁中に病気などで亡くなられた方、そういう方々の御遺族の方々への処遇はどうなっているかというお尋ねでございますが、こういう御遺族の方々につきましては、昭和二十八年に、当時の厚生省で所管いたしておりました援護法、これに基づきまして弔慰金と遺族年金、これが支給されることとなったわけでございますが、その翌年、昭和二十九年には
○政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生言われました恩給受給者の生活状況という観点でございますが、私どもといたしましては、先生言われましたように、もともと恩給受給者の方々は大変恩給が少なくて生活も苦しかったという話を聞いておるわけでございまして、そういうことをやっぱり恩給改善にも反映さすべきだろうということで調査を実はしております。昭和五十一年以降やっております。 恩給種別にいろいろ調査しているわけでございますが
○政府参考人(大坪正彦君) ベースアップの考え方、先ほど申しましたように公務員給与の動向、それから物価の状況、このようなものを総合勘案する方式でずっと来ております。したがいまして、先生言われましたように、物価の部分がマイナスに今後なっていくといったときにどうするかということでございますが、そのときには公務員給与はどうなっているかという、そっちの要素も当然ございます。それから、物価も実は裸の物価の数字
○政府参考人(大坪正彦君) 恩給改善の基本的考え方につきましてはただいま政務官が説明したとおりでございますが、今、先生言われましたベースアップというところについて、御質問について簡単にちょっと御説明申し上げたいと思います。 恩給のベースアップ、いわゆる実質価値の維持という観点につきましては、もともとは旧軍人も公務員でございますので、基本的には昔から公務員給与に準拠するという方式を実はとってきたわけでございますけれども
○大坪政府参考人 ちょっと過去の事実的な経緯という観点で御説明させていただきたいというふうに……(春名委員「短くやってください、時間がありませんので」と呼ぶ)はい、わかりました。 実は、野中元官房長官がおられますので非常に答弁しにくいんですが、今、先生が御指摘になりました判決を受けまして、野中官房長官のあの答弁が出たというふうに私は理解しております。
○大坪政府参考人 まず、ベースアップの点でございます。 恩給の実質価値を維持するためのベースアップは、過去、公務員給与に準拠して行っておりました。ところが、昭和六十一年に共済年金制度の大幅改定がございまして、共済年金も物価スライドになったわけでございますが、そのときに、では、恩給はどういうふうにスライド方式を考えるかということが大きな問題で議論となりました。 結果的に申しますと、公務員給与それから
○大坪政府参考人 今先生の方から、恩給の特徴、国家補償的性格という観点でどういうものがあるかという御指摘でございます。三点ほど申し上げたいというふうに思います。 一点は、まず、その公務性が高いということが言えるかと思います。この場合の公務性という意味でございますが、恩給の種類といたしまして、年数に応じて出します年功的恩給、それから、公務災害というふうによく言われますけれども、亡くなられた場合あるいはけがをされた
○政府参考人(大坪正彦君) 恩給受給者の今後の見通しということでございますが、恩給につきましては新たな新規参入の方はおられない、今後減少一方だということではございますけれども、その減少の見込みにつきましては、お亡くなりになられる死亡率、それから御本人がお亡くなられた場合には奥様がおられれば扶助料に転給しますので、その転給がどのぐらいの率になるか、この辺の見きわめをする必要があるんですが、その辺なかなか
○政府参考人(大坪正彦君) 恩給受給者の方の一人当たりでは年額は幾らかという御質問でございますが、先生言われましたように、恩給の場合にはかなりばらばらでございます。これは、恩給というものが旧軍人の方が多いということで、公務性の強い公務扶助料あるいは傷病恩給、こういうようなものについてはかなり高額になっておりますので、そういう公的年金との大きな違い、恩給としての一つの特徴であるわけでございますが、そういうような
○政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生の方から最低保障の適用割合の御質問でございますが、この制度はもともと、先生言われましたように、恩給法にはなかった制度でございますが、昭和四十年以降、公的年金の制度を見習ってできたものでございます。 ただいまの適用割合につきまして申し上げますと、普通恩給で申しますと平成十二年度予算でございますが八〇・五%、普通扶助料九三・五%、公務関係扶助料九八・六%ということで
○政府参考人(大坪正彦君) 湘桂作戦のお話でございますが、実はこれもかねてから関係の方々の強い御要望ということもありまして、恩給局としましても厚生省にお願いしてさまざまいろいろ調査をしてきているところでございますが、実は動員されました兵力につきましては、三十六万人ぐらいというような数字は書物も通じてわかるわけでございますが、それで実際の戦死者の数につきましては、実は探しておりましてもなかなか出てまいりません
○政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生の方からシベリア抑留に伴います加算年の扱いのお話がございました。シベリア抑留の加算年は先生御指摘のとおり二倍計算でやっているわけでございますが、この制度そのものは昭和四十年、戦後につくられた制度でございます。 恩給制度としてどういうふうにこれを位置づけるかということで当時大分議論がされたようでございますが、考え方といたしましては、恩給制度の加算の中には辺陬・
○政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生の方からシベリア抑留の状況のお話がございました。ちょうど今手元にある数字を申し上げますと、抑留された方の数といたしましては五十七万五千人という数字が残っております。そのうち、死亡したと推定される者は五万五千人、このような数字になってございます。
○政府参考人(大坪正彦君) ただいま先生の言われました、公務扶助料と同じ扱いをしてほしい、せめて先ほど言いました七五%をもっと上げてほしいという御要望は、遺族会議からかねてから強い御要望の出ている問題であるわけでございまして、私どもも非常に問題意識はあるわけでございます。 ただ、先ほど言いましたように、いわゆる純粋な意味の戦死にお出しする公務扶助料とやはり性格が違うんじゃないかなという、このものにおきます
○政府参考人(大坪正彦君) 先生言われました特例扶助料は、実は昭和三十一年に議員立法で設けられた制度でございます。 この趣旨は、今次大戦におきましては実態といたしまして大量の動員が逐次必要になってきたという状況を背景といたしまして、ある意味で頑健でないような方も応召された、召集されたというような実態が出てきたわけでございます。そういう方々は、実は戦地じゃないところで、例えば一番典型的な例は結核を発病
○大坪政府参考人 ちょっと過去の経緯をお話しさせていただきたいと思うのですが……(岩田委員「その点だけちょっと長官に聞いているんだよ」と呼ぶ)はい。再軍備との関係におきまして、実は二十八年当時も、その辺の問題意識での議事録が残ってございます。これにつきましては当時の緒方国務大臣が答弁しておりますが、再軍備との関連において今回の軍人恩給の措置をするという考えはございませんというような答弁を副総理はいたしております
○大坪政府参考人 昭和二十一年に廃止、制限されたというふうに言いましたけれども、実は、恩給法自体におきましては、恩給法では文官と言っておりますが、一般の公務員の方につきましては恩給制度は残っておりました。廃止後の昭和二十一年以降も、重度障害者の旧軍人の方には恩給が出るというような実態も実はあったわけでございます。 そういう意味で、恩給制度そのものは現に動いているという実態があったわけでございまして
○大坪政府参考人 ただいま先生の方から、軍人恩給の復活の背景についてという御質問がございました。 たしか二十一年に廃止、制限された恩給でございます。その後、数年たちましてから、戦死された方の御遺族の方、けがをされた方々、あるいは老齢者の方々、こういう方々の生活の困難さというようなところから、恩給を復活してほしいという声が高まってまいったようでございます。 その当時は、例のポツダム勅令、占領下にあったということだったわけでございますが
○政府参考人(大坪正彦君) 恩給制度は昭和三十年代に、旧三公社あるいは国家公務員、地方公務員、それぞれ順次、共済年金制度に移行していったわけでございます。 その移行に当たりましては、大きく言いまして二つのパターンでの移行形態になったわけでございます。一つは、旧軍人期間をそのまま共済年金期間に通算するということで、その方が御退職されましたときには共済年金制度として全期間を通ずる一本の年金として支給するという
○大坪政府委員 ただいま先生からお話のありました設立許可、昭和四十四年の設立許可に際しまして、条件としまして、確かに、事業計画の作成に当たっては、事業資金収入見込み額等と奨学金貸与人数等との均衡について十分配慮するものとし、毎年度の事業計画の作成を行う場合にはあらかじめ協議することというような条件を付しているとおりでございます。ただ、この条件の内容は事業計画そのものについての協議でございます。 今
○大坪政府委員 ただいまの先生の御指摘のお話でございますが、今の状況といたしまして、先ほど言いました事実関係の認識の差の問題とともに、一方の側の方々から地位確認の仮処分の申し立てというものも実は出てきたようでございます。そうしますと、私どもとしましては、そちらの動きというものもどうしても多大な関心を持って注視せざるを得ないというような状況も新たに発生してきておりますので、そういうような様子も見ながら
○大坪政府委員 ただいま先生の方から交通遺児育英会のいわゆる内紛というものについて御指摘があったわけでございますが、この育英会をめぐる問題につきましては、先生は平成六年以降というお話で言われたわけでございますが、私どもの認識としましては、実はその前から根深いものがあるという認識を持っております。 ちょっと御説明させていただきたいのでございますが、育英会の育英事業そのものは昭和四十四年からスタートしているわけでございますが
○大坪政府委員 理事の現在数の経緯でございますけれども、先ほど先生言われましたように、平成六年時点におきましては、十五人から二十五人の定数の中で二十二人在職されておりました。平成九年の改選時にそれが十七人になったわけでございまして、その後死亡された方あるいは辞任された方がありまして、昨年八月末には十四人となって定数割れを生じているというところがこの経緯でございます。 先生は、辞任の理由みたいなお話
○大坪政府委員 ただいまの五十回の評議員会以降につきまして、育英会の内部でさまざまな議論があったということを承知しております。 私どもとしまして、実はこの問題、先生も御承知だと思いますけれども、理事の選任あるいはそういう育英会の内部の体制の問題につきましては、寄附行為に基づいて進められるものでございます。そういうような状況のもとで、総務庁といたしましては、その検討の推移というものを関心を持って見守
○大坪政府委員 ただいま先生お示しの第五十回評議員会についてでございますが、このたび先生の方からこの辺の御連絡がありましたので、私ども、改めてこの五十回の評議員会の議事録をまた読んだわけでございます。 内容的には、当時、理事が上限二十五人の定数のところ、二十二人の理事がおられました。そういう意味で、三人の理事数の枠が余裕があるということを前提といたしまして、先生が今言われましたように、現場のことをよくわかっている
○政府委員(大坪正彦君) ただいま先生の方から高齢者の交通安全についての御指摘があったわけでございます。確かに、先生言われますように、高齢者の死亡者数が最近相当ふえているというのは交通事故全体の中の大きい特徴でございます。 もう一つ、高齢者の交通事故で特徴的なことは、今先生、年齢層別に六十五歳以上が多いというお話でございますが、状態別に見ました場合、先生は先ほど歩行者が一番多いと。確かにそれはそのとおりでございまして
○政府委員(大坪正彦君) 先生、ただいま四十六年当時のお話をされたわけでございますが、実は、政府全体としまして交通安全対策の進め方は、昭和四十五年にできました交通安全対策基本法、これに基づいて進めてきているわけでございまして、制定されました四十五年というのがそういう意味で死者数のピークの時期にあったという、非常に象徴的な時期に制定された法律でございます。 具体的には、基本法に基づきまして、総理大臣
○政府委員(大坪正彦君) ちょっと事実関係だけ御説明させていただきますが、昨年八カ所を調査、確認できたわけでございますが、実はその八カ所のうち二カ所につきましては昨年夏、早速墓参をできるようにして元島民の方々は行っております。 したがいまして、残りがあと六カ所ということになるわけでございますが、実は昨年六カ所を調査しましたところそのうちの二カ所は同じ場所だった、まあ聞き取りが不十分だったのかなということでございますが
○政府委員(大坪正彦君) 墓地調査でございますが、九年度は元島民の方々からの聞き取り調査をいたしました。その結果に基づきまして、昨年、それからことしも予定しているわけですが、二年間で現地調査をやろうというふうに考えております。 先生、今年度は択捉島のみかというお話でございますが、実は昨年度、国後、歯舞、色丹をやったわけでございます。国後のうち二カ所につきましては、実は向こうの方で外国人は入れないというような
○政府委員(大坪正彦君) 私の方から、訪問の観点につきましてちょっと御説明させていただきます。 ビザなし交流、平成四年度から昨年度の七年間で、訪問が二千六百九十三人、それから受け入れは二千六百八十八人、合計五千三百八十一人の方が交流に参加されております。 先生が今言われました十一年の計画につきましては、これまでロシア側といろいろ打ち合わせをしてきておりまして大体固まってきているところでございますが
○政府委員(大坪正彦君) 前段の青少年行政につきましての取り組みについて御説明申し上げます。 先生言われました青少年対策推進会議は、性格といたしまして、青少年の非行防止あるいは健全育成、こういうような観点から各省庁の施策取りまとめをする場でございます。そういう目で見ましたときに、子どもの権利条約、確かにかなり関係深い部分が多いわけでございますが、すべてをカバーしているという状況にもないわけでございますので